ホーム > くらし > 戸籍・住民の手続き > 本人通知制度について

ここから本文です。

更新日:2022年4月1日

本人通知制度について

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者(下記通知内容参照)がに交付した場合に、事前に登録をされた方に対して、その交付された事実を通知するものです。

登録者本人へ通知することにより、住民票の写しなどの不正取得の早期発見や委任状の偽造による不正請求の防止につながります。

登録受付開始日

  • 令和4年7月1日

登録できる方

  • 大崎町に住民登録がある方(過去にあった方)
  • 大崎町に本籍がある方(過去にあった方)

登録に必要なもの

  • 大崎町本人通知制度登録申請書
  • マイナンバーカードなどの顔写真付の身分証1点
  • 上記の身分証がない場合は、健康保険証など2点

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍の附票の写し

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別と通数
  • 交付請求者の種別(代理人、第三者(個人・法人・八士業))

(交付請求者の氏名・住所などの個人情報は通知しません。)

申請書ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

町民課窓口係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556