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更新日:2020年4月1日

第2期大崎町子ども・子育て支援事業計画

計画の策定にあたって

計画策定の背景と趣旨

近年、家族構成や雇用環境の変化、少子高齢化等によって、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、国や地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援する、新しい支え合いの仕組みを構築することが求められています。
このような状況下で、国では、平成24 年8 月に、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して「子ども・子育て支援法」「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のいわゆる「子ども・子育て関連3法」を制定しました。
この「子ども・子育て関連3法」に基づき「子ども・子育て支援新制度」が平成27 年度から本格施行され、本町においても「大崎町子ども・子育て支援事業計画」を平成27 年3 月に策定し、「子どもが輝き、ひと・もの・自然、調和が奏でる躍動のまち」を基本理念と定め、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保や、子どもや子育てに関連する業務の円滑な実施に取り組んできました。
子どもの真の健やかな成長を願い、地域における子育て支援や教育環境の整備、子育てと仕事の両立支援などに努めるとともに、働く方のニーズの多様化を目指す「働き方改革」や「幼児教育等の無償化」などの新たな社会の環境の変化に対応し、幅広い観点から一層の次世代育成支援の充実を図ることを目的に、「第2期大崎町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

計画の位置付け

本計画は、子ども・子育て支援法第2条の基本理念を踏まえ、同法第61 条に基づき策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」であり、「大崎町総合計画」の分野別計画として位置付けるとともに、大崎町総合戦略等関連計画との整合性を図り策定するものです。
また、大崎町次世代育成支援地域行動計画の法的根拠となる「次世代育成支援対策推進法」は平成27 年3月までの時限立法でしたが、一般事業主行動計画の更なる推進という観点から、令和7年3月まで10 年間延長することとなりました。これに伴い、同法第8条で定める「市町村行動計画」の法的根拠が存続することとなり、策定は任意となりました。
そのため、本町では、可能な限り次世代育成支援地域行動計画の内容を本計画に引継ぎ、「次世代育成支援対策推進法」に基づく市町村行動計画の性格を持ち合わせることとします。
さらに、平成30 年9月に厚生労働省、文部科学省により策定された「新・放課後子ども総合プラン」及び「子どもの貧困対策計画」についても、包括的に盛り込むこととします。

計画書ダウンロード

第2期大崎町子ども・子育て支援事業計画(PDF:3,470KB)

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保健福祉課こども家庭係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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