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更新日:2026年10月22日
大崎町内に住所が無くても、大崎町内に事務所・家屋敷等がある場合、町・県民税(住民税)の均等割が課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、その物件を有することにより、広く消防や環境保全、道路管理等の様々な行政サービスを享受していると考えられることから、要件を満たす方に一定の負担をしていただく制度です。
事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場合をいいます。必ずしも自己の所有とは限らず、借りている場合でも該当します。
自己または家族が居住する目的で住居地以外の場所に設けられた住宅をいい、「いつでも自由に居住できる状態」にある建物をいいます。
なお、「いつでも自由に居住できる状態にある建物」とは、電気、水道、ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っている状態のことを指します。常に住める状態である必要はありません。
次の1~3までの全てに当てはまる方は課税対象となります。
賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。
年税額:4,500円(町民税:3,000円+県民税:1,500円)
鹿児島県内の他の市町村で課税されている場合でも、地方税法第24条第1項第2号及び第7項に基づいて、大崎町において県民税が課税されます。
また、住所のほかに家屋敷を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁昭和63(行ウ)17)もあります。