ホーム > くらし > 税金 > 町民税 > 家屋敷課税について

ここから本文です。

更新日:2026年10月22日

家屋敷課税について

家屋敷課税とは

大崎町内に住所が無くても、大崎町内に事務所・家屋敷等がある場合、町・県民税(住民税)の均等割が課税されます。

これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、その物件を有することにより、広く消防や環境保全、道路管理等の様々な行政サービスを享受していると考えられることから、要件を満たす方に一定の負担をしていただく制度です。

〇事務所とは

事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場合をいいます。必ずしも自己の所有とは限らず、借りている場合でも該当します。

〇家屋敷とは

自己または家族が居住する目的で住居地以外の場所に設けられた住宅をいい、「いつでも自由に居住できる状態」にある建物をいいます。

なお、「いつでも自由に居住できる状態にある建物」とは、電気、水道、ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っている状態のことを指します。常に住める状態である必要はありません。

 

課税対象

次の1~3までの全てに当てはまる方は課税対象となります。

  1. 1月1日現在、大崎町に住民登録がない
  2. 居住地の市区町村で住民税が課税されている
  3. 大崎町内に事務所・家屋敷を持っている

課税対象外

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。

  • 住所地での住民税が非課税である
  • 老朽化が激しく使用不可能な状態である
  • 他人に貸与している

税額

年税額:4,500円(町民税:3,000円+県民税:1,500円)

 

Q.県民税の二重課税になりませんか?

鹿児島県内の他の市町村で課税されている場合でも、地方税法第24条第1項第2号及び第7項に基づいて、大崎町において県民税が課税されます。

また、住所のほかに家屋敷を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁昭和63(行ウ)17)もあります。

 

 

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556