ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 大崎町おでかけタクシー利用助成事業

ここから本文です。

更新日:2026年4月22日

大崎町おでかけタクシー利用助成事業

大崎町おでかけタクシー利用助成事業について

大崎町では高齢者や重度の身体障がい等で,移動が困難な方にタクシー利用券を配布することにより,料金の一部を助成します。

補助対象要件

自動車等運転免許証がなく,下記のいずれかに該当する町民

①65歳以上の方

②下記の手帳をお持ちの方

・身体障がい者手帳(軽自動車税の減免資格がある方)

・療育(A1またはA2)手帳

・精神障がい者保健福祉(1級)手帳

③介護保険の要介護度が1以上の方

※申請年度の4月1日以降に上記対象要件を満たすこととなった場合は対象要件を満たすこととなった翌月から補助対象となります。

申請方法

補助対象者または代理の方が下記を持参の上,保健福祉課にて申請してください。申請内容確認後,その場で受給資格者証と利用券を交付します。

<補助対象者①に該当する方>

・身分証明書(生年月日が分かるもの)

<補助対象者②または③に該当する方>

・障がい者手帳や介護保険証等,該当する要件を証明するもの

※代理申請の場合は上記と併せて代理申請者の身分証明書をご持参ください。

電子申請

下記URLまたはQRコードから電子申請ができます。

電子申請の場合,身分証や手帳等の証明書を画像にて添付してください。(添付できない場合は,保健福祉課の窓口までご持参ください。)

後日,郵送にてお送りいたします。

おでかけタクシー利用助成事業電子申請URL(外部サイトへリンク)

20260420taxi

助成内容

対象者1人当たり利用券96枚(1枚500円,48,000円分)を交付します。

※申請年度の4月1日以降に対象要件を満たすこととなった場合は対象要件を満たすこととなった翌月から補助対象となります。

利用券を使用できるタクシー事業者

・株式会社野方タクシー

・有限会社大隅観光タクシー(みなとタクシー)

注意事項

・利用券の再発行はできません。

・対象者以外の方は使用できません。(対象者以外の方の同乗は可能です。)

・利用期限は申請年度の3月末日までです。

・利用券使用に対する釣銭はありません。

お問い合わせ

保健福祉課介護福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556