「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等の為に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。
注意事項:
- 令和7年の請求分は請求が集中するため、請求書類を提出してから国債をお渡しするまで1年から1年半ほどおまちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 請求した方が亡くなられた場合は、その相続人が「請求者死亡の申し立て」と「承継に関する手続き」をする必要があります。遺族間での調整をお早めにお願いします。
- 鹿児島県ホームページ内の留意事項をご参照ください。
保健福祉課社会福祉係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556