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更新日:2025年4月8日

移住定住支援

移住・定住・空き家等に関する補助制度です。

※補助制度概要の早見表(PDF:118KB)

引越しお役立ち情報サイト「引越しまとめ.com」で大崎町が紹介されました!

引越しまとめ.com(外部サイトへリンク)」は、地域の住みやすさや引越しに関する情報をわかりやすくまとめたサイトです。

実際に街や不動産屋に出向いたり、不動産業界で実務経験のあるライターが正確な情報をお伝えしています。

詳しくは以下からご覧ください。

【鹿児島県】大崎町の住みやすさを解説!地方移住に適したおすすめの町(外部サイトへリンク)

定住住宅取得補助金

大崎町内に定住するために住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。

対象者

町内に住宅を新築または購入(中古住宅を含む)し、世帯責任者の年齢が住宅取得(登記完了)日時点で65歳未満であること

※建て替え、又は親族からの贈与による取得とみなされる場合は対象外

補助要件
  1. 新築または購入した住宅に引き続き5年以上定住する意思があること
  2. 居住地の自治公民館に加入すること
  3. 市区町村民税等に滞納がないこと

※補助金交付後、住所を他に移す又は自治公民館を脱退した場合、補助金の返還になる可能性があります。

申請期限

住宅取得(登記完了)日から1年以内

補助金額

住宅の取得経費の総額の5分の1を補助※します。ただし、限度額は下記のとおりです。

  1. 転入者の場合(最大500万円)※取得経費が2,500万円以上の場合
  2. 町内居住者の場合(最大475万円)※取得経費が2,250万円以上の場合

※下記表の加算金の条件に該当する場合であっても、取得経費の金額によって、加算金の交付に満たない場合があります。詳細な補助金額についてはお問合せください

(例)住宅取得経費総額500万円の場合 →基本額100万円のみの交付。(取得経費の総額の5分の1補助のため)

 

条件

 

金額

基本額

1世帯につき 200万円
子育て世帯加算

義務教育終了前の子が1人の世帯

義務教育終了前の子が2人以上の世帯

  50万円

100万円

町内業者施工加算金

町内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業主と

新築住宅の建設工事請負契約又は売買契約を締結

※中古住宅を購入した場合は対象外

150万円
引越祝加算金

町外からの転入

町内からの転居

  50万円

  25万円

必要書類
  1. 補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:64KB/word:13KB
  2. 自治公民館加入及び定住に関する誓約書(第2号様式)(PDF:37KB/word:9KB
  3. 補助金交付請求書(第5号様式)(PDF:40KB/word:10KB
  4. 住宅の平面図及び位置図
  5. 住宅に係る契約書の写し
  6. 住宅の全景写真
  7. 住宅の登記事項証明書
  8. 住民票謄本(続柄が記載されたもの)
  9. 義務教育終了前の世帯員を除く世帯全員分の市区町村民税等に滞納のない証明書
  10. その他町長が必要と認める書類

【フラット35】の優遇措置

大崎町は、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結しており、本町の環境配慮型定住住宅取得補助金または結婚新生活支援事業補助金の交付対象となる方で、独立行政法人住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、フラット35の利用にあたって、以下のとおり融資金利の引下げを受けることができます。

・フラット35地域連携型(子育て支援)に該当する方→当初5年間、年0.50%引下げ

・フラット35地域連携型(地域活性化)に該当する方→当初5年間、年0.25%引下げ

【フラット35】地域連携型のご案内(独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

様式

民間賃貸住宅建設費補助金

大崎町内に民間賃貸住宅及び立地企業の従業員宿舎を建設する方に対し、建設に要した経費を一部補助します。

補助対象物件(者)

1.民間賃貸住宅及び立地企業の従業員宿舎(以下、「賃貸住宅等」)で、組立式住宅(プレハブ等)を除く新築

  の一戸建住宅及び集合住宅。

2.建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する構造であること。

3.補助金の対象となる賃貸住宅等を建設する者は、個人又は法人とし、次の(1)~(3)すべてに該当する者

  (1)町税等を滞納していない者

  (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定

    する暴力団の構成員でない者

 (3)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属してい

   ない者

4.次の(1)~(2)に該当する賃貸住宅は、補助金の対象としない。

  (1)申請者が個人の場合、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族が入居する者

  (2)申請者が法人の場合、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居する者

申請期限

賃貸住宅等の取得(登記完了)日から1年以内

補助金額

補助金の額は、下記のとおり。

要 件
1団の建築物につき 最大3,000万円
補助率

取得経費の1/4

(町外業者建築又は町外者所有の場合は1/5)

 
報告等

補助金の交付を受けた方は、入居状況等について報告及び調査を求められたときは、協力してください。

必要書類

(1)補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2)建設場所付近見取図

(3)配置図(300分の1以上)及び各階平面図(100分の1以上)

(4)土地を使用することについての承諾書の写し(借地の場合)

(5)市区町村民税等の納税証明書

(6)住民票の写し(申請者が個人の場合)

(7)法人登記事項証明書(登記簿謄本)の写し(申請者が法人の場合)

(8)役員名簿の写し(申請者が法人の場合)

(9)工事請負契約書の写し

(10)民間賃貸住宅の外観写真(建物全体が分かる写真)

(11)民間賃貸住宅の内観写真(代表的な住戸における各室写真)

(12)民間賃貸住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し

(13)その他町長が必要と認める書類

様式

結婚新生活支援事業補助金

町内で新たに結婚生活を始めるための新居の家賃や引っ越し費用等の一部を助成します。

補助対象者

次に掲げる要件すべてに該当する新婚世帯

 1.令和6年1月1日以降に婚姻届けを提出された夫婦

 2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の合計所得が500万円未満

 3.公的制度による家賃補助を受けていないこと

 4.対象となる住居が町内にあり、対象となる住居に夫婦の住所があること

 5.世帯員全員に市区町村民税の滞納がないこと

 6.家賃を滞納していないこと

 7.住居費について、本町が行う他の補助制度の対象とならないこと

補助対象経費

結婚を機に取得した新居の購入費又はリフォーム費※1、家賃(3か月分)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、新居への引越費用(引越業者、運送業者に限る)

※1 空き家等でなくても対象となる

補助金額

 住居費と引越費用を合わせた額とし,1世帯当たり30万円を上限とする。

 ただし、婚姻の時点において、夫婦共に29歳以下のときは、60万円を上限とする。

必要書類
  1. 補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:58KB/word:31KB
  2. 住宅手当等支給証明書(第2号様式)(PDF:29KB/word:16KB
  3. 補助金交付請求書(第7号様式)(PDF:28KB/word:16KB
  4. 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本
  5. 住民票謄本(続柄が記載されたもの)
  6. 世帯員全員の所得が分かる書類(所得証明書等)
  7. 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
  8. 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を購入した場合)
  9. 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)
  10. 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し(住宅をリフォームした場合)
  11. 住宅購入、賃借又はリフォームした場合の費用に係る領収書の写し
  12. 引っ越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
  13. 世帯員全員に町税等の滞納がないことを証する書類
  14. その他町長が必要と認める書類

空き家等リフォーム促進補助金

大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。

注意事項
  • 改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。改修内容を審査するため、改修中、改修後の申請については受理できません。
  • 空き家に係る補助なので、リフォーム完了前に住民票を補助対象物件に移動すると、補助の対象外となります。
対象となる空き家

町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)

  • 築10年以上経過した住宅で、かつ、2か月以上継続して居住していない個人住宅または併用住宅、附属家
  • 改修後は専用の居住室・台所・便所及び出入口を有している住宅
対象者
  1. 賃貸又は売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
  2. 居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方
要件

以下の要件をすべて満たすこと。

  • 申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
  • 町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならないこと
  • 町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること。住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は大崎町一般廃棄物処理業の許可を有する事業者に発注すること。
  • 改修等に要する経費が30万円以上であること
  • 市区町村民税等に滞納がないこと
  • 改修後、賃貸や売却のほか、申請者または親族等が居住するなど活用すること

賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。

対象経費

以下の経費を対象とします。

  1. 住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費
    ただし、直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や、備品の購入等は対象となりません。
  2. 家財道具等の運搬および廃棄に要する経費
補助金額

補助対象経費の2分の1以内で200万円を上限とします。

住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限となります。

なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。

必要書類

〈改修工事着工前に提出する書類〉

  1. 補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(別記様式1)
  3. 住民票謄本
  4. 所有者等の権利を明らかにする書類
  5. 改修工事にかかる見積書、設計図等
  6. 施工前の状況がわかる写真
  7. 市区町村民税等に滞納のない証明書
  8. その他町長が必要と認める書類

〈改修工事完了後に提出する書類〉

  1. 完了報告書(第4号様式)
  2. 補助金交付請求書(第6号様式)
  3. 工事代金にかかる請求書および領収書の写し
  4. 施工後の状況がわかる写真
  5. 建物種類変更登記後の登記事項証明書(附属屋等を改修した場合)
  6. その他町長が必要と認める書類
様式

 かぎんリフォームローン

大崎町は、鹿児島銀行と「リフォームローン」に係る協定を結びました。大崎町の空き家リフォーム促進補助金の交付対象となる方で、鹿児島銀行が定めた要件を満たす方は、かぎんリフォームローンを利用することができます。

かぎんリフォームローンのご案内【鹿児島銀行ホームページ】(外部サイトへリンク)

空き家除却推進事業補助金

空き家除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。

補助対象物件

町内にある住宅で、1~5全てに該当するもの。

1.昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物。

2.補助対象空き家並びに当該補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及び建築物が、1年以上使用のない状態であるもの。

3.公共事業等の補償の対象となっていないもの。

4.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの。

5.国又は地方公共団体が所有していないもの。

補助対象者

下記の1~5全てに該当する方。

1.補助対象空き家について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。ただし、法人を除く。

2.補助対象空き家の除却工事を行う者であること。

3.補助対象者が本町における納付すべき町税を滞納していないこと。

4.大崎町暴力団排除条例(平成24年大崎町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助対象工事(要件)

下記の1~5全てに該当すること。

1.空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)。

2.建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証を有する者による除却工事。

3.除却工事完了後の更地になった土地について、速やかに大崎町空き家等情報登録制度(大崎町空き家等バンク)に登録または1年以内に定住住宅の建設に着手すること。

補助対象経費

空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)に要した経費

補助金額

補助対象経費に下表の補助率以内で下表に定める額を上限とする。

※補助金額の千円未満の端数は切捨て

区域区分及び土地

補助率

補助限度額

公共下水道区域

2分の1

最大50万円

公共下水道区域外

2分の1

最大25万円

国道に面する土地

3分の2

最大100万円

 

申請の時期

改修工事の着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。

※工事内容を審査するため、工事中、工事完了後の申請については受理できません。

※この補助金の交付を受けた方は、同一年度において、重複して補助金の交付を受けることはできません。

※補助金の交付を受けようとする住宅の共有名義が、既に当該年度において補助金の交付対象となった住宅の名義と同一である場合、その共有者は既に当該年度において補助金の交付を受けたこととみなします。

必要書類

補助金申請時

(1)補助金交付申請書(様式第1号)

(2)補助対象空き家及び敷地の登記事項証明書(申請する日前3月以内に発行されたものに限る。)。

 ※ただし,補助対象空き家が未登記の場合にあっては,固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写

  しをもってこれに代えるものとする。

(3)除却工事の内容がわかる図面及び費用がわかる見積明細書

(4)現況写真

(5)町税等の滞納がないことを証する書類(所有権を共有している場合は共有者全員のもの)

(6)申請者の住民票

(7)補助対象住宅の所有権を共有している場合は,同意書

(8)その他町長が必要と認める書類

工事着手時

※補助決定の通知を受け取った日から90日以内に除却工事に着手してください。

(1)工事着手届(様式第4号)

(2)建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証のいずれかの写し

(3)解体工事等に関する誓約書

(4)請負契約書の写し

申請取下げ時

工事を開始前または途中で中止しようとするときは、大崎町空き家除却推進事業補助金取下届(様式第5号)を町長に提出してください。この場合において、それまでの除却工事の費用は補助決定者の負担となります。

工事完了時

(1)実績報告書(様式第8号)

(2)除却工事終了後の写真

(3)除却工事に要した費用のわかる領収書

(4)土地利活用確約書(様式第9号)

(5)補助金請求書(様式第11号)

様式

かごしま移住就業・起業支援事業

東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していた方が、移住支援金の就業に関する要件または起業に関する要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。

かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金案内チラシ(PDF:847KB)

鹿児島県の就職情報サイト(かごJob)

鹿児島県の就職情報サイトかごJobが新しくなりました。

詳しくはこちらまで(鹿児島県企業・求人情報を掲載)(外部サイトへリンク)

移住支援金対象者

以下の全てを満たす方が対象となります。

① 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)

② 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。

③ 大崎町に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方

④ 次の(ア)~(エ)の要件のいずれかを満たす方

【就業に関する要件】

(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方

(イ) 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方

(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

【起業に関する要件】

(エ) 起業支援金の交付決定を受けた方

※1 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。

※東京圏

埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※東京圏内の条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 

申請できる期間

【就業の場合】

(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方

⇒申請時において,転入後1年以内。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(イ) プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方

⇒申請時において,転入後1年以内。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

⇒申請時において,転入後1年以内

 

【起業の場合】

(オ) 起業支援金の交付決定を受けた方

⇒ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間

補助金額

2人以上の世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算します。)

単身の場合:60万円

※原則として、住民票の世帯人数により判断します。

申請書類
  • 東京23区への在勤履歴及び雇用保険の被保険者であったことが分かる書類(東京23区の在勤者に該当する場合のみ添付)

 大崎町地方就職学生支援金

東京圏内の大学を卒業して、本町に移住する見込みの者が支給要件を満たした場合に、地方就職学生支援金を支給する制度です。

支援金対象者

以下の全てを満たす方が対象となります。

【移住等に関する要件】

次に掲げるア,イ及びウの要件を満たすこと。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 大学の卒業年度において,東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し,当該大学を卒業する見込みである。

b 大学の卒業年度おいて,東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 鹿児島県内に所在する企業に就職することが内定している。

b 卒業後に上記内定企業に就職し,本町に移住する意思を有している。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

【就業に関する要件】

次に掲げるア及びイの要件を満たすこと。

ア 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が鹿児島県内に所在すること。

b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

d 官公庁等(第三セクターのうち,地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

b 本町への勤務地限定型社員としての採用であること。

申請できる期間

令和6年10月1日以降の正式な内定後、申請してください。

令和6年度の申請受付期間は、令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)です。

支援金額

鹿児島県で就職活動(採用試験及び採用面接)を行うため,東京圏から鹿児島県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空機,鉄道,電車,バス,船舶等)の2分の1以内の金額とし,上限は4万円とする。

申請手順

以下の書類を企画政策課にご提出ください。申請予定の方は事前にご連絡ください。

<提出書類>

(1) 大崎町地方就職学生支援金交付申請書(別記第1号様式)(ワード:12KB)

(2) 在学証明書

(3) 交通費の領収書

(4) 内定証明書(第2号様式)(ワード:10KB)

(5) 本人確認書類(写真付き身分証明書)

(6) 移住元の住所を確認できる書類(住民票,賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出),卒業年度の複数月の公共料金領収書等)

(7) 支援金振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(8) 大崎町地方就職学生支援金交付請求書(第5号様式)(ワード:10KB)

空き家等バンク

 大崎町移住応援支援金

子育て世帯等の移住定住を促進するために、大崎町に移住した方が要件を満たした場合、支援金を支給します。

支援金対象者

以下の全てを満たす方が対象となります。

【移住等に関する要件】

転入日から7年以上継続して本町に居住する意思を有して移住し、下記のいずれかの要件を満たす45歳以下の方。

①本町に転入した日から正社員として就職(町内外は問わない)し、6月以上在籍している方。ただし、転入を伴う転勤がない方に限ります。(正社員:週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業するもの)

②事業所に正社員として雇用されている方で、本町に転入後も転入前に雇用されていた同一の事業所で正社員として継続雇用される方。ただし、転入を伴う転勤がない方に限ります。

③本町に転入する前と同一の事業を行う個人事業主又は法人の役員であって、当該事業について町長の承認を受けた方。

④本町に転入後、起業、就農又は事業承継をした方で、申請日から6月以上当該事業等に従事している方。

※外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等で在留資格を有する方を対象とします。(技能実習生については、特定技能2号以外の技能実習を除く)

※大隅地域4市4町(鹿屋市・垂水市・曽於市・志布志市・南大隅町・錦江町・肝付町・東串良町)からの移住は除きます。

※移住支援に関する国県等の補助金等の交付を受けていないこと。

助成内容

世帯1人当たり50万円 世帯上限200万円(1世帯4人まで)

※7年以内に転出した場合は、期間に応じて補助金の返還を求めます。

申請できる期間

令和7年4月1日以降に移住し、6月以上の就労した後、下記書類によって申請してください。

令和7年度の申請受付期間は、令和7年10月1日から令和8年3月31日です。

申請書類等

以下の書類を企画政策課にご提出ください。申請予定の方は事前にご連絡ください。

<提出書類>

(1) 大崎町移住応援支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:56KB/Word:25KB

(2) 誓約書(様式第2号)(PDF:31KB/Word:10KB

(3) 町税等に滞納のない証明書

(4) 就業証明書(様式第3号)(PDF:49KB/Word:12KB),自営業等従事申立書(様式第4号)(PDF:43KB/Word:11KB)又は独立して事業を営んでいることが分かる書類

(5) 対象者全員の住民票の写し

(6) 対象者全員の申請日以前3年間の住所が特定できる戸籍の附票

(7) その他町長が必要とする書類

このページの作成者・問合せ先

大崎町役場企画政策課定住推進係
電話:099-476-1111(内線222・223)
メール:kikaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp

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お問い合わせ

企画政策課企画調整係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556