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更新日:2025年12月24日
火入れは、森林法第21条により森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、その他土地
において火入れを行う場合に町が許可をします。
ただし、国または地方公共団体が実施するものについては、許可の必要はありません。
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【対象面積】 |
1団地における1回の火入れの許可対象面積は、2haを超えないものとします。 ただし、火入れ地を1ha以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火した ことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、これを超えて許可をすること ができます。 |
| 【火入れ従事者】 |
1haまでは10人以上。1haを超える場合にあっては、その超える面積1haにつき 10人を加えた人数。これに消火に必要な器具等の確保、防火帯を設置し、立木 その他の可燃物の除去を行い、延焼のおそれがないよう努めてください。 |
| 【火入れの許可期間】 | 1件につき5日以内 |
・火入れを行う土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・申請者以外の者が所有し又は管理する土地の場合は、所有者又は管理者の承諾書
・申請者が委託契約に基づき火入れを行おうとする場合は、委託契約書の写し
上記書類を農林振興課林務水産係までご提出ください。
1.火入れの許可を受けた場合は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を通知してください。
2.火入れの際に、気象条件により強風・異常乾燥注意報など火災警報等発令された場合は、火入れを行わず
火入れした場合は速やかに消火してください。
3.近隣への周知・連絡については適切な対応をし、また、消火の確認が取れるまで火入地を
離れないようにしてください。