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更新日:2025年5月16日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が本籍地から筆頭者宛てに送付されます。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。
本籍地が大崎町の方への通知書の送付時期は7月を予定しています。
氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
正しい氏名の振り仮名で届出をしてください。
この届出が受理されると届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方についてはその届出と同時に振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名を本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。
職権で戸籍に記載された氏名の振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出はそれぞれ届出できる人が異なります。
戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については親権者が届出人となります。
氏名の振り仮名はマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
その他、本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名の振り仮名の届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
振り仮名制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的な振り仮名にかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
戸籍に振り仮名が記載されます(法務省ホームページへのリンク)
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページへのリンク)