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更新日:2023年10月23日

戸籍の各種届出

 戸籍は、個人が生まれてから亡くなるまでの親族的な身分関係(出生に関する事項、親子関係、夫婦関係など)を登録し、これを証明するものです。一組の夫婦と氏を同じくする子を基本単位として編成されます。また、戸籍は日本国民のみ編成されるため、戸籍抄本が日本国籍証明書となります。

届出の種類

 次の場合は、届出が必要です。                                                   

  • 子どもが産まれたとき(出生届)              

  • 家族が亡くなったとき(死亡届)
  • 結婚するとき(婚姻届)
  • 離婚するとき(離婚届)
  • 養子縁組するとき(養子縁組届)
  • 養子離縁するとき(養子離縁届)
  • 子どもを認知するとき(認知届)
  • 父(母)と戸籍が異なる子どもを、父(母)と同じ戸籍に入れるとき(入籍届)
  • 本籍を移すとき(転籍届)
  • 成年に達した独身の子が親の戸籍から独立したいとき(分籍届)
  • 氏や名を変えるとき(氏(名)の変更届)
  • 同意していないのに相手が離婚・婚姻・縁組・認知届を出しそうなとき(不受理申出)

届出地

  • 原則、届出事件本人の本籍地または届出人の所在地

  ※届出事件本人とは、出生届であれば「生まれた子」のこと、死亡届であれば「死亡した者」のことをいう。

  ※所在地とは、「住所地」のほか「居所地」や「一時滞在地」を含む。

  • 上記の場所と合わせて、届出地が認められているもの

    出生届:出生地

    死亡届:死亡地

    転籍届:転籍地 (新しい本籍地となる市町村)

  • 特別な届出地が定められているもの

    胎児認知届:母の本籍地

    認知された胎児の死産届:認知の届出地

    外国人に関する届出:届出人の所在地

届出に必要なもの等

 各届出書は届出窓口に備え付けてあるほか、ダウンロードすることもできます。(本ページ最下部参照)

種類 届出期間等 届出人

届出に必要なもの 

本人確認書類

(マイナンバーカードや免許証等)

出生届 生まれた日を含めて14日以内 父または母

・出生届書(出生証明書)

・母子健康手帳

 

 

 

不要
死亡届 死亡事実を知った日から7日以内

親族,同居者の順

 

・死亡届書

 死亡届書は通常、葬儀場の方が役場に提出しますので、親族の方等が提出する必要はありません。

不要
婚姻届 届出をしたときから法律上の効力が発生 夫及び妻

・婚姻届書

・戸籍謄(抄)本(本籍が町外の方のみ)

離婚届

(協議離婚)

届出をしたときから法律上の効力が発生

(裁判離婚)

調停成立、裁判確定の日から10日以内

 

(協議離婚)

夫及び妻

 

(裁判離婚)

調停の申立人

 

 

(協議離婚)

・離婚届書

・戸籍謄本(本籍が町外の方のみ)

(裁判離婚)

上記と合わせて、調停調書または審判・判決の謄本と確定証明書

 

入籍届

届出をしたときから法律上の効力が発生

入籍する人(15歳未満の場合は法定代理人(親権者))

・入籍届書

・入籍前及び入籍する戸籍謄本(本籍が町外の方のみ)

※家庭裁判所の許可証が必要な場合があります。

不要
転籍届 届出をしたときから法律上の効力が発生 戸籍の筆頭者及び配偶者

・転籍届書

・戸籍謄本(町内での転籍の場合は不要)

不要

 

届出窓口

大崎町役場 町民課 戸籍係 

届書を提出するのは届出人もしくは、第三者の方に依頼しても構いません。その場合は、上記の表の本人確認書類の欄が「要」の届出については、提出する方の本人確認書類が必要です。 

夜間・休日の届出もできますが、警備員が届書の預かりのみ行いますので、その場で出生届の際の母子手帳の証明や届出の受理証明などの発行はできません(証明などが必要な場合は改めて窓口で手続きをお願いします)。後日、開庁時に担当職員が届書を受理・記載内容の確認をして、届書に不備があった場合は連絡があります。tetuduki      



お問い合わせ

町民課戸籍係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556