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更新日:2022年4月1日
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者(下記通知内容参照)がに交付した場合に、事前に登録をされた方に対して、その交付された事実を通知するものです。
登録者本人へ通知することにより、住民票の写しなどの不正取得の早期発見や委任状の偽造による不正請求の防止につながります。
(交付請求者の氏名・住所などの個人情報は通知しません。)
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