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更新日:2026年3月11日
本町発注工事における現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐について、受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを条件としております。
この度、令和7年12月1日をもって、健康保険被保険者証の有効期間が満了となり、雇用関係の確認書類として使用できなくなりましたので、確認方法等について「表1」のとおり改めます。
| 番号 | 確認書類 | 雇用開始の認定日 | 適用 |
| (1) | 監理技術者資格者証の写し | 交付日 | ・所属建設業者名の記載のあるものに限ります。 ・記載事項に変更がある場合は、裏面の写しも添付してください。 |
| (2) | 住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書の写し(特別徴収義務者用) | 通知書の通知日 | ・直近で発行されたものに限ります。 |
| (3) | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し | 通知書の通知日 | ・直近で発行されたものに限ります。 |
| (4) | 雇用証明書等の写し | 雇用開始日 |
・氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたものに限ります。 |