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更新日:2025年10月31日
令和3年1月に地方自治法施行規則が改正され、これまで紙の契約書と押印で行っていた契約事務を一定の電子署名があれば電子証明書を事前に取得することなく契約を締結することが可能となりました。
そのため、本町でも、電子契約サービス利用し、契約書をデジタル化することで契約者双方の利便性向上及び業務の効率化を図ります。
当面の間は、建設工事請負契約や建設工事に付帯する業務委託の契約に限定し、電子契約を運用いたします。
書面に印鑑を押印して作成する契約書の代わりに、電子ファイルに「電子署名」を利用して契約の締結を行います。
電子契約サービスの概要及び操作手順は以下をご覧ください。
電子契約の主なメリットは以下のとおりです。
電子契約を利用される際には、必ず下記の電子契約利用届出書をメールでご提出ください。
令和7年10月28日、建設業者及びコンサル業者を対象に、電子契約についての事業者説明会を実施しました。
資料は以下のとおりです。