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更新日:2026年3月11日

建設工事に係る最低制限価格について(令和8年4月1日から)

 令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事請負契約に係る最低制限価格について、下記のとおり算定いたしますのでお知らせいたします。

 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額)とします。

最低制限価格の算定方法

最低制限価格の算定方法 → 下記の式により算出される額

  ※最低制限価格(税込)=(K)×1.1

  (K)=((1)+(2)+(3)+(4))

  (1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)

  (2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)

  (3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)

  (4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)

  ※設定範囲:予定価格の75~92%

留意事項

 特別な工事については,予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定めた割合を乗じて得た額を最低制限価格とする場合があります。

お問い合わせ

総務課契約係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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