ここから本文です。
更新日:2026年3月11日
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、入札金額の内訳として、『材料費、労務費、及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために必要な経費』を記載することとされました。(令和7年12月12日 施行)
令和8年4月1日以降に指名通知又は入札公告を行う建設工事の入札においては、以下の項目が記載された、新しい様式の工事費内訳書を提出してください。
※本町様式以上に詳細に記載した内容であれば、独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。
当面の間、材料費等の金額の記載がなくても、「工事費内訳書が未提出であると認められるもの」には、あたらないものとします。