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更新日:2026年9月25日
身体障害者手帳を保持している身体障害者(児)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替するもので、日常生活や働くことを容易にするための補装具の交付や修理についての費用を支給します。
町長に申請し、原則として身体障害者更生相談所の判定を経て補装具費の支給が受けられます。
上記の書類等を持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。
費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。
| 区分 | 対象となる人 | 負担限度額(月額) |
| 生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 |
| 一般(注) | 市町村民税課税世帯の人(注) | 37,200円 |
(注)「一般」区分のうち本人又は配偶者の市町民税所得割が46万円以上の場合は対象外。
| 種別 | 世帯の範囲 |
| 18歳以上の障害者 | 障害者とその配偶者 |
| 18歳未満の障害児 | 保護者の属する住民基本台帳上での世帯 |
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