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更新日:2026年9月25日

補装具の給付・修理

目的

身体障害者手帳を保持している身体障害者(児)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替するもので、日常生活や働くことを容易にするための補装具の交付や修理についての費用を支給します。

申請方法

町長に申請し、原則として身体障害者更生相談所の判定を経て補装具費の支給が受けられます。

  1. 申請書(エクセル:28KB)(PDF:89KB)
  2. 補装具処方意見書・処方箋(エクセル:997KB)
  3. 補装具調査書(エクセル:20KB)(PDF:110KB)
  4. 補装具見積書
  5. 補装具のカタログ
  6. 資格確認書など公的医療保険情報が確認できるもの
  7. 身体障害者手帳
  8. 印鑑(障害者本人以外が申請する場合)

上記の書類等を持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。

費用

費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。

月額負担上限額
区分 対象となる人 負担限度額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般(注) 市町村民税課税世帯の人(注) 37,200円

(注)「一般」区分のうち本人又は配偶者の市町民税所得割が46万円以上の場合は対象外。

 

※所得を判断する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害者とその配偶者
18歳未満の障害児 保護者の属する住民基本台帳上での世帯

補装具の種類

補装具の種目及び対象となる障害一覧(PDF:567KB)

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お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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