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更新日:2025年10月24日

児童発達支援事業所等開設支援事業補助金

大崎町内に新たに児童発達支援及び放課後等デイサービスを実施する事業所の開設に要する経費の一部を補助します。

対象者

児童発達支援事業所又は放課後等デイサービスの事業を運営する法人のうち,町内を所在地として新たに児童発達支援事業所又は放課後等デイサービスの事業者の指定申請を受けたものであること

補助対象経費
  1. 事業を行うための施設の建設及び改修に要する経費,施設の借上げに要する礼金等(預り金に該当するものを除く。),家賃(開始月及び前月分),備品関係費用,送迎サービスに使用する自動車の購入費
  2. その他事業を実施する場合に町長が特に必要と認める経費

上記にかかわらず,次に掲げる経費は,補助対象経費の対象となりません。

  1. 公課費
  2. 前号に掲げるもののほか,町長が不適当とする経費
補助金額

補助対象経費2分の1以内で250万円を上限とします。

なお,補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。

必要書類

交付申請時

  1. 補助金交付申請書(ワード:12KB)
  2. 事業計画書(エクセル:16KB)
  3. 補助対象経費予定内訳(見積書等)
  4. 開所事業所等の体制がわかる一覧

計画変更時

  1. 補助事業計画変更申請書(ワード:12KB)
  2. 事業計画書(変更時)(エクセル:16KB)

工事着手時

  1. 工事着手届(ワード:12KB)

完了報告時

  1. 完了報告書(ワード:12KB)
  2. 事業実績書(エクセル:20KB)
  3. 補助対象経費に係る領収書の写し
  4. 補助対象等の写真
  5. 事業の指定通知の写し(補助事業申請年度の3月末までに提出)

補助金請求時

  1. 請求書(ワード:10KB)
  2. 指令書の写し

前金払申請時

  1. 前金払申請書(ワード:12KB)
  2. 認定書の写し
  3. 工事着手届(ワード:12KB)
注意事項
  • 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける大崎町民の優先的な利用に努めてください。
  • 自立支援協議会等への参加等,地域連携への協力に努めてください。
  • 申請年度内(3/31まで)に事業を完了する必要があります。
  • 事業所開設後5年以内の運営廃止,不正事実該当等については,補助金の交付決定の全部を取り消し,交付した額を返還していただくことになります。
参考

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お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556