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更新日:2025年7月15日
重度の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方は、医療機関(病院や保険薬局)で支払う医療費について、一度ご自分で支払われた後、医療保険の自己負担額を上限に、町から払い戻しを受けることができます。
令和6年7月診療分より所得制限を導入します。
下記の所得額を超過している場合は助成対象外となります。
養親族等の数 |
受給資格者 本人 |
受給資格者の 配偶者及び扶養義務者 |
||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
法令上は所得額で規定されており、ここで掲げられた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えた金額である。
上記書類を持参して、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。
また、氏名の変更や保険証変更等、受給資格者証の内容に変更があった場合は、変更申請が必要になります。
登録された方には、受給資格者証が交付されます。
有効期間:毎年10月1日~翌年9月30日(手帳の有効期限がある場合、この限りではありません。)
毎年、所得確認を行い、対象者に受給資格者証を発行します。所得制限を超過した場合は、対象外となった旨を通知します。
医療機関を受診する際に医療機関の窓口で受給資格者証をご提示ください。
医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由し市町村へ診療データが提出されるため、役場へ申請書等を提出する必要はありません。
以下の場合は、自動償還払いの対象とならないため、申請書等の提出が必要となります。
以下のものを役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)までご提出ください。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556