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更新日:2025年7月15日

重度心身障害者医療費助成事業

内容

重度の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方は、医療機関(病院や保険薬局)で支払う医療費について、一度ご自分で支払われた後、医療保険の自己負担額を上限に、町から払い戻しを受けることができます。

対象者

  • 身体障害者手帳の等級が、1級または2級の方
  • 身体障害者手帳の等級が3級で、知能指数が50以下の方(療育手帳B1所持者)
  • 知能指数35以下と判定された方(療育手帳A1、A2、A所持者)
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方(通院医療費のみ)

所得制限

令和6年7月診療分より所得制限を導入します。

下記の所得額を超過している場合は助成対象外となります。

養親族等の数

受給資格者

本人

受給資格者の

配偶者及び扶養義務者

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0 3,604,000 5,180,000 6,287,000 8,319,000
1 3,984,000 5,656,000 6,536,000 8,586,000
2 4,364,000 6,132,000 6,749,000 8,799,000
3 4,744,000 6,604,000 6,962,000 9,012,000
4 5,124,000 7,027,000 7,175,000 9,225,000
5 5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,438,000

法令上は所得額で規定されており、ここで掲げられた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えた金額である。

申請・登録方法

  1. 保険証または資格確認書
  2. 障害者手帳
  3. 障がい者本人名義の通帳

上記書類を持参して、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。

また、氏名の変更や保険証変更等、受給資格者証の内容に変更があった場合は、変更申請が必要になります。

受給資格者証について

登録された方には、受給資格者証が交付されます。

有効期間:毎年10月1日~翌年9月30日(手帳の有効期限がある場合、この限りではありません。)

毎年、所得確認を行い、対象者に受給資格者証を発行します。所得制限を超過した場合は、対象外となった旨を通知します。

支給申請について

1 自動償還払いの申請

医療機関を受診する際に医療機関の窓口で受給資格者証をご提示ください。

医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由し市町村へ診療データが提出されるため、役場へ申請書等を提出する必要はありません。

2 自動償還払いとならない場合

以下の場合は、自動償還払いの対象とならないため、申請書等の提出が必要となります。

  • 医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 県医師会等に加入しておらず、町と自動償還に係る契約を締結していない医療機関を受診した場合
  • 保険適用の医療用装具を作成した場合
申請方法

以下のものを役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)までご提出ください。

  • 重度心身障害者医療費助成金支給申請書
  • 医療費の領収書(申請書に直接医療機関からの証明をもらった場合は不要です)

様式のダウンロード

注意事項

  • 処方箋により調剤薬局で支払いをした薬代も、助成の対象になります。
  • 申請は、診察を受けた翌月から起算して6か月以内であればいつでも結構ですが、6か月を過ぎた場合は申請できませんのでご注意ください。
  • 申請できるのは登録をされた月の医療費からになります。
  • 助成金は、医療保険の自己負担限度額を上限に支給されます。自己負担限度額を超えた医療費については、高額療養費(高額医療費)として加入保険より支給されます。高額療養費については、ご加入の保険者へご確認ください。
  • 血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全、血液製剤に起因するHIV感染に対する医療費は、病院等の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すると一部負担金の上限が10,000円となり、上限額を超えた医療費については、高額療養費(高額医療費)として加入保険より支給されます。
  • 保険対象外の費用(診断書料、食費、おむつ代など)は、対象になりません。
  • 介護保険の自己負担額は対象になりません。

お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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