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更新日:2025年7月10日
在宅の重度障害者及び難病患者等が自立して日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付を受けることができます。
費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。
区分 | 対象となる人 | 負担限度額(月額) |
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯の人 | 37,200円 |
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 | 障害者とその配偶者 |
18歳未満の障害児 | 保護者の属する住民基本台帳上での世帯 |
難病患者などの方は、医師の診断書・意見書などの難病などの疾病名および用具の必要性がわかるものが必要です。
転入された方は課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。
品目により、診断書・意見書などの提出が必要な場合があります。
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