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更新日:2025年7月10日

日常生活用具の給付・貸与

目的

在宅の重度障害者及び難病患者等が自立して日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付を受けることができます。

対象者・給付品目

用具の種目および対象者一覧(PDF:227KB)

  • 介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
  • 品目ごとに基準額が決まっています。
  • 用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。

自己負担額について

費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。

月額負担上限額
区分 対象となる人 負担限度額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般 市町村民税課税世帯の人 37,200円

 

※所得を判断する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害者とその配偶者
18歳未満の障害児 保護者の属する住民基本台帳上での世帯

申請に必要なもの

難病患者などの方は、医師の診断書・意見書などの難病などの疾病名および用具の必要性がわかるものが必要です。

転入された方は課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。

品目により、診断書・意見書などの提出が必要な場合があります。

申請から購入までの流れ

  1. 障害者福祉係へ相談し、対象者に該当すれば申請書をお渡しします。(給付の対象か、過去に給付していないかの確認をします)
  2. 専門業者から希望する用具などの見積書をもらってください。
  3. 役場保健福祉課障害者福祉係(5番窓口)へ申請してください(申請書・見積書が必要です)。
  4. 障害者福祉係内で給付してよいか検討します。給付できない場合、『給付却下通知書』を送ります。
  5. 給付の許可が出た場合、『給付決定通知書』と『給付券』が届きます。
  6. 業者へ給付券が届いたことを連絡し、用具の注文をしてください。
  7. 用具の受け取りと同時に、『給付券』や『自己負担金』を業者へ渡してください。(『給付券』には、署名と押印が必要です。)

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お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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