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更新日:2025年7月18日

自立支援制度

障害福祉サービス

障害福祉サービスの種類

申請から決定まで

利用者負担

各種申請書様式

障害福祉サービスの種類

介護給付

1 訪問系サービス(居宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービス)
居宅介護(ホームヘルプサービス)

自宅で、入浴、排泄、食事の介護、家事援助等を行います。

行動援護

知的障害・精神障害により自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険や混乱を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

2 日中活動(入所施設等で昼間の活動を支援するサービス)
療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

3 居住支援(入居施設等で住まいの場を提供するサービス)
施設入所支援

施設に入所する方に、日常動作の訓練、自立のための訓練、また入浴、排泄、食事の介護等を行います。

訓練等給付

1 日中活動(施設等で昼間の活動を支援するサービス)
自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活機能向上のための訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための訓練を行います。

就労定着支援

一般就労した障がい者に対し、就労が継続出来るよう支援します。

2 居住支援(入居施設等で住まいの場を提供するサービス)
共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、日常生活上の相談や援助等を行います。

自立生活援助

居宅において単身等で生活する障がい者に対し、居宅で自立した日常生活が送れるよう支援します。

地域相談支援

1 精神病院等退院後、地域で暮らせるよう支援するサービス
地域移行支援

精神病院等に入院している方が、地域での生活に移行する際に必要な支援をします。

地域定着支援

居宅において地域での生活を継続出来るよう連絡体制の確保等必要な支援を行います。

申請から決定まで

1 相談・申請

支給申請をするにあたり、利用予定の事業所へ連絡、相談のうえ、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて障害福祉サービス支給等申請書及びサービス等利用計画案を提出していただきます。

サービス等利用計画案とは、障害福祉サービス等を利用する障がい者を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成するプランのことです。

相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」

障害福祉サービス等を利用する障害者を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成されるもので、事前に契約した相談支援事業所と相談しながら作成する計画案のことです。

計画の作成だけではなく、サービス支給後のサービスの見直しなどを行います。

2 認定調査の実施

本人、家族に対して生活面や障害の状況について聞き取り調査を行います。

3 障害支援区分の取得

「介護給付」を希望される場合は、障害支援区分の取得が必要です。障害支援区分は上記の認定調査に加え、医師の意見書を提出いただき、障害支援区分判定審査会において障害支援区分の認定を行います。

障害支援区分とは

障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分です。区分1~6のうち、区分6の方が必要とさせる支援の度合いが高いです。

「訓練等給付」の利用には障害支援区分は必要ありません。

共同生活援助については、障害支援区分の取得が必要な場合があります。

4 支給決定

サービス等利用計画書、本人の状況、サービスの利用意向等を勘案し、支給決定を行います。支給が決定したら、サービスの利用に必要な障害福祉サービス受給者証、決定通知書等を送付します。

5 サービス利用

決定通知書、障害福祉サービス受給者証がお手元に届きましたら、サービス事業所と契約を結び、サービスの利用を開始してください。

障害福祉サービスについては毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期間の切れる一ヶ月ほど前に案内文を送付しますので、そちらをご確認ください。

利用者負担

月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。また、以下の額よりサービスに要する費用の1割相当額が低い場合には、1割相当額を負担することになります。

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く)

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く)

9,300円

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く)

37,200円

 

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

各種申請書様式

各種申請書様式はこちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556