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更新日:2024年8月28日
身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体障害がある方に対して、県知事が交付するものです。
各種の更生援護を受けるには、身体障害者手帳の交付が要件となります。
以下のものを役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
(注)手帳をなくしたり、破損して再交付を受けたいときは医師の診断書は不要です。
氏名・居住地変更届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
身体障害者手帳と返還届出書を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
(注)各様式は役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にもあります。
療育手帳とは、知的障害者(児)を対象に、県知事が交付するものです。
一貫した指導や相談、各種の援護措置が受けやすくなります。
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、事前に判定を受けることが必要です。
判定が出たら、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて、下記の書類を提出してください。
手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに児童相談所又は知的障害者更生相談所において、再判定を受けてください。更新についてのお知らせ等はありません。
療育手帳記載事項変更届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
療育手帳と療育手帳返還届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
(注)各様式は役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にもあります。
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にある方を対象に、県知事が交付するものです。
以下の書類等を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
有効期間は2年間です。更新を希望する場合には、更新手続きが必要です。手続きは3か月前から行うことができます。
障害者手帳記載事項変更届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
精神障害者保健福祉手帳と死亡届又は辞退届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556