心身障害者扶養共済制度
心身に障害があるために、将来独立自活することが困難な者を扶養している保護者が、その生存中に毎月一定の掛金を納付し、保護者に万一のことがあった場合、遺された心身障害者に終身一定額の年金(月額2万円または4万円)を給付する制度です。全国的な制度であるため、住所を変わられても保険料やその他の条件は変わりません。
加入者の要件
- 加入する時の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
対象者
- 療育手帳を所持する方
- 身体障害者手帳を所持し、その等級が1~3級までに該当する方
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、上記の障害と同程度の障害と認められる方
掛金月額

- 1人に2口まで加入できます。2口加入される場合、掛金は上記の倍額となります。
- 以下の要件の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。

給付金
加入者が死亡または重度障害となった場合、1口に月2万円(2口の場合4万円)が障害のある方の生涯にわたり支給されます。なお給付金(脱退一時金を除く)については、所得税はかかりません。
弔慰金
1年以上加入してから、加入者の生存中に障害のある方がなくなった場合は、加入期間に応じ弔慰金が支給されます。(1年未満の場合支給はありません)1年以上5年未満の場合5万円となり、加入期間に応じて金額は変わります。
脱退一時金
5年以上加入した後に、加入者からの申し出により制度から脱退する場合、または口数を減らした場合は脱退一時金が支給されます。5年以上10年未満の場合7万5千円となり、加入期間に応じて金額は変わります。
申し込み
以下の書類をご用意のうえ、保健福祉課障害福祉係(5番窓口)までお越しください。
- 加入者(保護者)及び障害のある方の住民票の写し
- 加入申込書(ワード:20KB)(PDF:91KB)
- 障害証明書(ワード:16KB)(PDF:77KB)
- 年金管理者指定届(ワード:14KB)(PDF:45KB)(障害のある方本人以外に年金管理者を指定する場合のみ提出)
- 申込者告知書(役場窓口にてご用意しております)
- 障害者手帳の写し

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保健福祉課障害福祉係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111(内線142)
FAX:099-476-3979
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