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更新日:2023年6月29日

住民異動・住民票交付等各種手続き

住民票や戸籍謄本等の請求時には本人確認書類の提示が必要です。

各種申請書のダウンロードはこちらからどうぞ。→申請書ダウンロード

住民基本台帳法や戸籍法の改正により、住民票、戸籍の附票、戸籍謄本などの交付申請の時に窓口に来られたひとの本人確認をすることとなりました。(平成20年5月1日から)
これは、虚偽の届け出や各種証明書の不正な請求を防止するために、窓口での本人確認を行うこととなったものです。

窓口等をご利用になる皆様には、ご負担をおかけいたしますが、なりすまし等の防止のため、ご協力をお願いします。

住民票の交付申請について

住民票を請求できる人

  • 大崎町に住民票のある方(除かれてから5年以内の方)
  • 本人又は本人と同一の世帯に記載されている世帯員
  • 本人又は本人と同一の世帯に記載されている世帯員からの委任状をお持ちの方

上記以外の方も、請求をすることに正当な理由がある方は、ご請求いただけますが、正当な理由を明らかにする資料が必要になります。また、本籍・続柄の省略など制限があります。

正当な理由とは

  1. 自己の権利の行使・自己の義務の履行をするために必要がある場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合。

戸籍証明等の交付申請について

  • 戸籍は、本籍のある市町村でのみ保管・交付しています。大崎町以外に本籍がある方は、交付できません。
  • 戸籍証明等を戸籍の記載されている者又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)以外の方が請求する場合は、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求めることがあります。
  • 代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
  • 詳しくはこちらをご覧ください。(https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000001_00457.html「市長村における戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について」福岡法務局ホームページ)

「謄本」とは戸籍内の全員分の証明です。

「抄本」とは、戸籍内の一部の証明です。

郵送による戸籍証明等の取り寄せかた

本籍のある市町村役場に次の1~4のものを同封して申請してください。

  1. 申請書
    証明書交付申請書(PDF:166KB)
  2. 手数料
    手数料は郵便局で扱っている定額小為替(無記名のもの)、または現金書留でお送りください。
  3. 返信用封筒及び返信料
    返信用封筒には、ご自宅の住所(住民登録地)と氏名を記入し、84円(速達を希望される方は290円を追加)切手を貼ってください。返信料は重さによって異なります。申請通数の多い場合は切手を多めに貼ってください。
  4. 本人確認のための書類
    本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証や保険証など、現住所の記載された身分証明書のコピーを同封してください。

ご注意

  • 戸籍はプライバシー保護の観点から、正当な理由がないと発行されません。戸籍の記載されている者又は配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)以外の方が請求する場合は、『必要とする具体的な理由』及び『申請する人と必要な戸籍との具体的な関係』をできるだけ詳しく書いてください。
  • 申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。また、手数料・送料の立て替えはできませんので、不足の場合は返送されます。
  • 本人から委任されて第三者が申請をする場合は、必ず委任者が自署捺印した委任状(誰が誰に何を何通委任するか等詳しく記入したもの)が必要になります。
  • 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条)
  • なお、必要に応じて追加の資料を求めることがあります。

印鑑登録について

印鑑登録をできる人

16歳以上の大崎町に住民登録がある方。

  • 印鑑登録は、登録を受けようとする本人が印鑑を持参して申請してください。
    やむを得ない場合は代理人でもできますが、その際も本人への面接等により、印鑑登録の意思があるか確認します。
    (詳しくは町民課窓口係へお問い合わせください。)
  • 登録申請の際は、本人であることを確認できる、顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参してください。
    証明できるものがない場合は、大崎町で印鑑登録を受けている方の保証書(登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面)が必要です。
    保証書には、印鑑登録証、登録されている印鑑(実印)が必要です。

登録できる印鑑

  • 住民基本台帳等に記録されている氏名、氏、名もしくは旧氏(住民票に旧姓(旧氏)を併記している方のみ)のもの
  • 住民基本台帳等に記録されている氏名もしくは旧氏の一部(頭文字に限る)を組み合わせて表しているもの
  • 氏名が常用漢字または人名漢字で表されていない場合、これに対応する常用漢字または人名漢字の字体、あるいは一般に同字として使用されている字体で表しているもの
  • 外枠のあるもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形を越え、25ミリメートルの正方形に収まる大きさであるもの
  • 「印」、「之印」、「之章」と付け加えて刻印されたもの

【登録できる字の例】

 大崎 太郎⇒大崎、太郎、大太、大崎 大

 渡辺⇔渡邉もしくは渡邉、大沢⇔大澤、斉藤⇔齊藤、斎藤⇔齋藤、郷萬⇔郷万

登録できない印鑑

登録できる印艦の用件を満たさないもののほか、以下のもの

  • 同じ世帯のほかの方が、すでに登録しているもの
  • ゴム印等のほか、材質・形状が変わりやすいもの
  • 20パーセント以上、破損や摩滅しているもの
  • 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
  • 職業、資格、その他(絵柄など)氏名以外の事項を刻印しているもの
  • 逆さ彫り・凹凸が逆になっているもの(掘られている部分が少なく、押すたびに印影が変わってしまう可能性があるため)

三文判のような印鑑は、機械彫り・流し込みにより同じ印影の印艦が数多くあるため、印艦登録には不向きです。

【登録できない字の例】

 大崎 太郎⇒大崎 多郎、太朗、崎郎、大郎

 渡辺⇔渡部、斉藤(齊藤)⇔斎藤(齋藤)、川野⇔河野

 のぶ⇒ノブ、のぶ子、信

外国籍の方が登録できる印鑑文字

  • 国籍が漢字圏(韓国、朝鮮、中国、台湾)の方
    アルファベット、漢字(住民票(在留カード等)に漢字氏名が記載されている必要があります)
  • 国籍が非漢字圏の方
    アルファベット、カタカナ(住民票にカタカナ表記が記載されている必要があります)

住民票に通称を登録している方は、通称で刻印された印鑑も登録できます。氏名のカタカナ表記(非漢字圏の方のみ登録可)や通称は、あらかじめ住民票への登録手続きが必要です。この登録には必要な持ち物等がありますので、事前にお問合せください。

外国籍の方の登録できる・できない印艦(PDF:263KB)

印鑑登録証明書の交付申請について

交付申請には、必ず「印鑑登録証」が必要です。(実印は要りません)
本人又は代理の方が申請される場合も、「印鑑登録証」が必要です。

戸籍証明等手数料

区分

手数料

住民票

1通につき200円

住民票記載事項証明

1通につき200円

印鑑登録証明

1通につき200円

印鑑登録証再交付

1件につき200円

身分証明書

1通につき200円

戸籍全部事項証明(謄本)

戸籍個人事項証明(抄本)

戸籍附票

1通につき450円

1通につき450円

1通につき200円

除籍全部事項証明(謄本)

除籍個人事項証明(抄本)

改製原戸籍謄本・抄本

改製原附票

1通につき750円

1通につき750円

1通につき750円

1通につき200円

受理証明

独身証明

1通につき350円

戸籍記載の事項証明

証明事項1件につき350円

自動車臨時運行許可申請

1件につき750円

住民異動届

区分

持参するもの(○印)

届出期間

印鑑

国民健康保健証

印鑑登録証

国民年金手帳

母子手帳

出生届

 

 

 

 

 

14日以内

死亡届

 

 

 

 

 

7日以内

転入届

 

 

 

 

 

14日以内

転出届

 

 

 

 

 

14日以内

転居届

 

 

 

 

 

14日以内

世帯変更届

 

 

 

 

 

14日以内

社会保険に加入・脱退等

 

 

 

 

 

14日以内

厚生年金に加入・脱退等

 

 

 

 

 

14日以内

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お問い合わせ

町民課窓口係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789