ホーム > マイナンバー

  • ふるさと納税
  • 観光情報
  • 子育て支援
  • ごみ・リサイクル・環境
  • 移住定住促進
  • イベントカレンダー

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

マイナンバー

マイナンバー

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバーとは、正式には『個人番号』といい、住民票を有する住民一人ひとりに付けられる12桁の番号のことです。
マイナンバー制度は、このマイナンバーを使って、税務署などの国の機関や地方公共団体、健康保険組合などが持っている個人のさまざまな情報を同一人の情報かどうか確認する社会基盤となります。このマイナンバーを国の機関や地方公共団体などが、基本的に、社会保障、税、災害対策の3分野で活用することにより、スムーズな申告・申請などが可能となり、住民サービスのより一層の向上につながると考えられています。

なぜ導入されることになったのか

マイナンバー制度を導入することにより期待される効果が大きく3つあります。1つ目は、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)2つ目は、添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知しらせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)3つ目は、行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

個人番号カードと通知カード

違い

個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様にICチップの付いたカードで、表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。これは、本人確認のための身分証明書としても使用することができます。
通知カードは、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)とマイナンバーが記載されます。顔写真は掲載されませんので、通知カードでは本人確認ができません。そのため、申請等を行う場合には、運転免許証等の顔写真付きの公的証明書等の提示が必要となります。
なお、希望者には、個人番号カードの点字対応を行う予定です。

個人番号カード(マイナンバーカード)の取得

マイナンバーカードを取得すると、本人確認の際の身分証明書として利用できます。例えば口座開設・パスポートの新規発給等様々な手続きにおいて個人番号と本人確認を証明しなければなりません。マイナンバーカードは、これ1枚で本人確認と個人番号の確認が可能です。また、有効期限は10年間と長いため、様々な場面において利用することができます。

申請の方法

申請のお手伝いを希望される方は、身分証、または、「通知カード」と一緒に届けられた「個人番号カード交付申請書」をお持ちください。(「個人番号カード交付申請書」が無い場合は、申請書を役場で作成しますので問い合わせください。)大崎町では、マイナンバーカード(個人番号カード)の発行を希望する人を対象に、カードの申請のお手伝いを無料で行っています。

独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きに限り利用されますが、地方公共団体が独自で利用する事務を条例で定めることにより、法廷事務以外でマイナンバーを利用することができ、この事務のことを「独自利用事務」といいます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

大崎町においても、以下の条例及び規則を制定し、本町が独自にマイナンバーを利用する事務を規定しています。

○大崎町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(外部サイトへリンク)

○大崎町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(外部サイトへリンク)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

 

独自利用事務のうち個人情報保護委員会に届け出ている事務
執行機関 届出番号

独自利用事務の名称

町長

1

ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:83KB)

届出書

根拠規範(大崎町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(外部サイトへリンク)

町長

2

ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:84KB)

届出書

根拠規範(大崎町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例)(外部サイトへリンク)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務課秘書法制係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556