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更新日:2023年7月11日

税金控除の方法

ふるさと納税の手続きが終わると、税金控除の手続きが必要です。

税金控除の手続きは、大きく2つに分かれます。

 1 確定申告による手続き

 2 ワンストップ特例申請による手続き

確定申告による手続き

ふるさと納税をされた方に、「寄附金受領証明書」を郵便で送付させていただきます。この証明書を確定申告書に添付し、寄附金控除に算入することで税金控除の手続きをすることができます。

便利なe-taxで確定申告される場合は、ふるさと納税の手続きをしたポータルサイトで電子証明書を発行することができます。この電子証明書を利用してe-taxの確定申告で税金控除の手続きを行うことができます。

ワンストップ特例申請による手続き

確定申告をされない方は、ワンストップ特例申請がおすすめです。

手続きの方法は、2つに分かれます。

 1 郵便による手続き

 2 オンラインによる手続き

郵便による手続き(ワンストップ特例申請)

大崎町では、ふるさと納税をした方に「ワンストップ特例申請」の申請書を郵送します。

必要事項を記入し、マイナンバーカード等の証明書を添付して返送してください。

必要書類や送付先はこちら

オンラインによる手続き(ワンストップ特例申請)

便利なオンライン申請をご利用ください。

マイナンバーカードをお手元に準備して申請してください。

https://mypg.jp/ (自治体マイページ)

 

必要書類や送付先について

申請書は、寄付された日から1~2週間で、ご自宅に届きます。(申請書、返信用封筒が同封されております。)

下記の申請書をダウンロードしてご使用いただいてもかまいません。

提出期限:寄付をした年の翌年の1月10日
提出先 :〒683-8790 鳥取県米子市西福原5丁目2-22 ㈱エッグ分室
添付書類
 ※マイナンバーカードを持っている場合

   →マイナンバーカードの表面と裏面のコピー

 ※マイナンバーカードを持っていない場合

   →1と2のセット

     1「マイナンバーの通知カードのコピー」か「個人番号が記載されている住民票」 

     2本人確認の添付書類(例:運転免許証、パスポートの写し等、いずれか1点)

 

 

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お問い合わせ

商工観光課商工振興係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:050-3185-9429(大崎町ふるさと納税コールセンター)

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556