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更新日:2026年1月30日
5.制度活用の流れ
7.寄附の流れ
企業版ふるさと納税制度とは、地方公共団体が取り組む地方創生事業に対して企業の皆様が寄附を行った場合に、税制上の優遇措置が受けられる制度です。
企業版ふるさと納税として企業が寄附を行う場合、法人関係税について通常の損金算入措置に加え、税額控除の特例措置がなされます。
寄附企業が、寄附した事業に取り組む人材も派遣し、事業の実施を支援する場合、人材の人件費相当額を含む寄附額の最大約9割に相当する税の軽減を受けることができるものです。
(例)1,000万円寄附すると、最大900万円の法人関連税が軽減されます。

①法人住民税:寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
②法人税:法人住民税で4割に達しない場合、その残額を控除。ただし、寄附額の1割を限度(法人税5%が上限)
③法人事業税:寄附額の2割を税額控除。(法人事業税の20%が上限)
※企業が地方公共団体に寄附した場合は、その全額が損金算入される為、寄附額の約3割(法人実効税率)相当額の税の軽減効果があります。
【(例)A社 課税所得:2,000万円 法人実効税率:30% 寄附額:500万円】
①寄附を行う前
2,000万円×30%=約600万円(納税額)
②通常の寄附
(2,000万円-500万円)×30%=約450万円(納税額)
③企業版ふるさと納税
{(2,000万円-500万円)×30%}-(500万円×60%)=150万円(納税額)
【結果】
寄附前の納税額(600万円)と企業版ふるさと納税後の納税額(150万円)を比較し、約450万円の軽減効果
※上記の結果はあくまでも例です。資本金の金額や所得の金額に応じて控除額が変動しますので、詳しくは会計士や税理士にお問い合わせください。

①本制度は、企業の本社(地方税法における主たる事務所又は事業所)所在地以外の地方公共団体に対する寄附が対象となります。
②寄附額は1回当たり10万円以上が対象となります。
③寄附を行うことの代償として、経済的利益供与は禁止されています。
④寄附金額は確定した事業費の範囲内までとなります。
寄附を検討されている方は下記より対象事業を選択いただき、寄付申込書をご提出いただくか、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。担当者よりご連絡差し上げます。
企業版ふるさと納税の申し込みについて(PDF:3,844KB)
問い合わせ先:大崎町役場企画政策課(kikaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp)
・大崎町スポーツ推進事業
問い合わせ先:大崎町役場商工観光課(kanko@town.kagoshima-osaki.lg.jp)
・その他の事業
問い合わせ先:大崎町役場課総務課(zaisei@town.kagoshima-osaki.lg.jp)
Ⅰ郵便振替(振込手数料無料)
寄附申込書の郵便振替希望にチェックいただきましたら、全国の郵便局で使用できる振込用紙を送付させていただきます。振込用紙に申込金額をご記入いただき、お振込みください。
Ⅱ金融機関振込(振込手数料はご負担いただくこととなります。)
以下の口座にお振込み願います。ただし、振込手数料は貴社の負担となります。予めご了承ください。
(金融機関)そお鹿児島農業協同組合 (支 店 名) 大崎支店 (口座種別)普通口座
(口座番号)7777779 (名 義)大崎町会計管理者 岡留 和幸(オオサキチョウカイケイカンリシャ オカドメ カズユキ)
入金を確認次第、「受領証」を送付いたします。
※入金確認後、おおむね1週間程度で送付いたします。
「受領証」とともに税の申告をお願いします。
※詳細は会計士または税理士にお問い合わせください。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556